民放改正 更新料裁判 久保原和也 弁護士

民法改正 更新料裁判でお馴染みの久保原和也弁護士の勉強会に参加してみた

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本日は当社が非常に尊敬している鹿児島の不動産業者で

有限会社すべ産業様の創業30週年記念セミナーに参加しました。

すべ産業社長曰く

「長年営業させていただいたお礼に何をして恩返しするべきか 考えた結果

お世話になった関係者をお呼びして為になる勉強会をすることにしました。」

なんてすばらしい。当社は今年で8年目ですが 30年なんて想像できません。

で 勉強会に来てくださった先生はこの方です。

九帆堂法律事務所の久保原和也弁護士です。実物はさらにハンサムでした。

平成23年に最高裁判所で更新料裁判で勝利を勝ち取った弁護団の一人です。

正直この判決を聞いたときの感想は

「え 勝っちゃったの? 絶対負けると思ったのに どんだけ優秀やねん!!」

とCBREの元同僚と話をしていたのを覚えています。

だって 更新料という???な理由の請求を正当化させるなんて大迫半端ないです!

なんと休憩中にケーキまでいただきました。

で どんな内容だったかというと 本年6月に交付された民法改正と更新料裁判の裏話でした。

更新料裁判の裏話はあまりにも裏の裏の話なので このブログでの掲載はやめときます。

民法改正について 事業用不動産を専門に扱う当社として「およよ」と思ったのは

連帯保証人への情報提供義務でした。

改正内容を三行で書くと

・事業のための契約時には

・連帯保証人に対して

・賃借人の財務状況その他お金周り情報をしっかり提供すること

これ どうしても気になる箇所があって 休憩時にこの先生に質問に行ったのですが

「あくまでも事業の場合であって 個人が借りる住居は含まれない」

とのことは 確認とれました。なので周りの不動産業者さんにはざわつきが

全くなかったのですが、私としては 今後重説や契約書書式に大きな変更必須な改正です。

きちんと私の質問を聞き終わってから ソフトに答えていただき 大変好感が持てました。

最後に久保原先生から強く説明されていたのが

「せっかく最高裁で更新料の経済的合理性を認めてもらったのに この判決を理解していない不動産業者の契約書には更新料の記載を契約書の契約期間の項に記入してしまっている。理解していれば 賃料の項に記載すべきなのに。」

キーワードは「一義的かつ明確に記載」 これ非常に勉強になりました。

施行日は平成32年(2020年)6月2日までに施行となります。

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