NHKの受信契約をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビを置く人に受信契約を義務付けた放送法の規定が「合憲」と判断した
そこは 前記事でも記載しましたが 想定の範囲内
重要なのはいつから契約が成立して支払い義務が発生するかという点ですが最高裁判所は「未契約者に申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHKの主張は退け、裁判で勝訴が確定したら成立すると認めた。
え え え え え
てことは NHKが裁判して、もちろん勝訴するんだけども勝訴が確定してから支払い義務ってことよね。それって NHKさん すっごい大変なんじゃない? 何人に対して裁判するの?
これってNHK上層部の皆さん 今 顔面蒼白なんじゃない?
追記
またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。とのこと。
じゃあ どうやって 設置時点を特定するんだろう。
なんかNHK民営化の臭いがしてきた。