本日 最高裁判決がでますね。
放送法64条では、テレビなどの放送受信設備の設置者は「NHKと受信契約をしなければならない」と規定。
でも支払いの強制は憲法が保障する契約の自由を侵害すると思います。
放送の押し売りが合憲なのか すごく気になります。
先日の勉強会で裁判では裁判官の個人的考えもかなり影響するように聞こえたので今回の最高裁における裁判長を調べてみました。
今回の裁判長は 寺田逸郎長官
過去に取り扱った判決をWIKIで調べてみると
- 時津風部屋力士暴行死事件 – 2011年(平成23年)8月29日、上告を棄却
- 福岡海の中道大橋飲酒運転事故 – 2011年(平成23年)10月31日、アルコールによる危険運転は事故の状況を総合的に判断すべきだとし、飲酒運転による危険運転致死傷罪の成立を広く認める判断を示し上告を棄却した[8]。
- 長崎市長射殺事件 – 2012年(平成24年)1月16日、上告を棄却
内容を見ると人道派の人のようですが 一審・二審でNHKが勝訴しているのに最高裁で棄却せずに受け付けたということは ひょっとすると ひょっとするかも
追記
その後調べたのですが 今回の裁判の趣旨を見誤ってました。
実は今回 NHKの勝ちは確定していて さらにNHKは
「NHKが契約締結を申し入れてから2週間経ったら契約が成立する」ということを認めてもらいたいらしいです。そこが焦点らしい
まあ なんて 強欲な・・・