NHK 受信料 裁判 最高裁判決

今日12/6 NHK受信料裁判の最高裁判決が出るよ

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本日 最高裁判決がでますね。

放送法64条では、テレビなどの放送受信設備の設置者は「NHKと受信契約をしなければならない」と規定。

でも支払いの強制は憲法が保障する契約の自由を侵害すると思います。

放送の押し売りが合憲なのか すごく気になります。

先日の勉強会で裁判では裁判官の個人的考えもかなり影響するように聞こえたので今回の最高裁における裁判長を調べてみました。

今回の裁判長は 寺田逸郎長官

過去に取り扱った判決をWIKIで調べてみると

内容を見ると人道派の人のようですが 一審・二審でNHKが勝訴しているのに最高裁で棄却せずに受け付けたということは ひょっとすると ひょっとするかも

追記

その後調べたのですが 今回の裁判の趣旨を見誤ってました。

実は今回 NHKの勝ちは確定していて さらにNHKは

「NHKが契約締結を申し入れてから2週間経ったら契約が成立する」ということを認めてもらいたいらしいです。そこが焦点らしい

まあ なんて 強欲な・・・

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